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政治資金規正法の問題にすり替えるのは間違い!


政治資金規正法の問題にすり替えるのは間違い!


政治資金規正法

  第一章 総則

(目的)
  • 第一条  この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
  • 第二条  この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
  • 2  政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。


国会議員たるものは法に触れなければ何をしても良い訳ではない。

政治資金規正法を取り出して違法性はないと主張すること自体が茶番。ざる法と言われるものを持ち出すこと自体、犯罪性を自覚している証拠だろう。

それを強調して発表している佐々木善三は茶番の片棒担ぎ。恥知らずの相方だ。



「ざる法」こそ要注意!「ざる法」は両刃の刃!運用者の腕一つだ!

「ざる法」とは言えその精神を汲み取れば解釈の幅は途轍もなく広くなることに留意すべきだ!
  • 政治活動の公明と公正を確保⇒政治活動は公明で公正であること。
  • 国民の疑惑を招くことのないように⇒説明責任を果たすこと。
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資金の収受における公明公正は使途の公明公正も要求しているのは当然だ。公明公正と出来る根拠は国民への説明責任を果たし国民の理解納得を得ることが要件であることも明らかだ。

舛添要一が説明責任を果たせていない現状は違法相当であり、検察は動き出すべきだ。

辞職要求もできない都議会与党は与党の資格もない。怒っているなら怒っているなりのことをしろ。口先だけでは自民も公明も茶番の片棒担ぎだ。

与党も金の使い方はよく説明できない犯罪者仲間なのか?。寄生虫を寄生虫が非難できないということか。

都議会開催期間のこの1週間は与党の踏絵の1週間だ。

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