舛添要一の"第三者"とは?
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- 通常、第三者という場合は、当事者(自分、及び自分と利害が対立する相手)に該当しない第三者のことだ。
- 舛添要一が金を払って連れてきた弁護士は、舛添要一の利益のために働く立場の人間だから当事者そのもので決して第三者ではあり得ない。
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そもそも、公金横領/税金泥棒の問題に対しては第三者という概念は成立し難い。利害関係のない第三者は基本的に存在しないからだ。国民、都民、市民は絶対的なh支配者というのが基本的立場なのだ。
舛添要一が先ず求められているのは説明責任を果たすことだ。それは当事者の役割であって第三者の介在するチャンスなどあり得ない。
公金管理をいい加減にやってきたから、適切な説明もできないので、改めて管理状態の確立を弁護士に依頼したに過ぎない。
”第三者”は舛添要一の詭弁の一つだ。
泥棒都知事に雇われた弁護士がやることは、説明がつく出費とつかない出費を仕分けして、説明つかない出費は不適切記載責任を秘書、会計に転嫁させる手順を踏むことだけだ。
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